管理職に残業代が出ないのはなぜか?
~誤解が生まれる背景と、「管理職に残業代が出ないのはおかしい」と感じたら確認すべきポイント~

目次

    管理職だから残業代が出ないのは当然?

    「管理職に昇進した途端、残業代が支給されなくなった」

    ――このような経験をお持ちではありませんか?

    あるいは、

    「管理職だから残業代が出ないのは当然」

    と、漠然と思い込んでいる方も多いでしょう。

    しかし、実は、この考え方には大きな誤解があります。
    多くの企業では管理職に対して残業代を支給していないという実態がありますが、労働基準法には、管理職だからといって残業代が不要とする条文は存在しません。

    労働者は、管理職であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない限り、労働者は残業代を受け取る権利があるのです(会社は管理監督者に該当しなければ残業代を支払う必要があります。)。

    つまり、「管理職=残業代なし」というイメージは企業側が広めた誤った認識に過ぎません。
    本記事では、なぜ「管理職に残業代が出ない」という誤解が生まれたのか、その背景や実態、そして違法なケースに対処するための具体的な方法を詳しく解説していきます。

    会社が管理職を管理監督者として扱う実態

    「管理監督者」とは?

    企業が管理職に残業代を支払わない最大の理由は、労働基準法41条2号で規定する「管理監督者」として扱っているためです。

    「管理監督者」とは、労務管理や経営判断において、経営者と一体的な立場にある人を指します。この立場の人に限り、残業代や休日労働の手当を支払う必要がありません(労働基準法41条柱書で、管理監督者には労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないとされます。)。ただし、深夜労働については管理監督者であっても割増賃金を支払う義務があります

    企業が管理監督者として管理職を扱う背景には、弁護士として多くの労働問題に関わる中で、以下のような意図があると考えています。

    • 勤務時間の制限を受けず、長時間労働をさせるため
    • 経営への積極的な参加や責任を持たせるため
    • 人件費削減のために残業代の支払いを免れるため

    要するに、企業は、管理職を管理監督者として扱うことで「管理職をより多く働かせつつ、人件費を削減しようとしています。

    「管理職=管理監督者」という誤解の背景

    しかし、実際には「管理職」と「管理監督者」はまったく別物です。肩書きだけで判断することはできず、実態に照らして管理監督者の要件を満たしているかが重要になります。

    多くの場合、管理職としての肩書きはあっても実際の業務内容が一般社員と大差なく、経営判断への実質的関与もないなど、法律上の要件を満たさないケースが多数存在します。こうした状態を「名ばかり管理職」と呼びますが、この実態こそが残業代未払い問題を生む要因となっているのです。

    管理職の残業代が出ないのはおかしい?―管理職だからといって残業代が出ないのは違法

    管理職の残業代が出ないのはおかしい?―あなたの疑問は正しい

    長時間労働をしているのに、管理職だからといって残業代が支給されないことに疑問を感じたことはありませんか?もし、経営者と同等の権限を持っていないにもかかわらず管理職の残業代が出ていないのであれば、その疑問はまさに正当なものです。

    管理職と管理監督者は別物

    管理職であっても管理監督者としての要件を満たさなければ、法律上は残業代を受け取ることができます。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

    • 経営判断に直接関与し、経営者と一体的な立場にあること
    •  勤務時間が自由裁量で、厳格に管理されていないこと
    •  一般社員に比べて著しく高額な報酬を得ていること

    法的にはこれらの要件が一つでも欠けている場合、たとえ管理職という肩書きであっても、管理監督者に該当せず、法律上は通常の労働者と同様に残業代の支払い対象となります。

    現に、厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署が作成した「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」と題するパンフレット(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf)においても、以下のように記載されています。

    • 「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。」
    • 「「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項 について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、 管理監督者とは言えません。」
    • 「管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、 管理監督者とは言えません。」とされています。

    つまり、「管理職だから残業代は出ない」という理由だけで残業代が支払われない場合、それは法律に反している可能性が高いのです。

    違法な扱いの根拠と裁判例の傾向

    管理職に対して一律に残業代を支払わない企業の対応は、法律上違法となる可能性が高く、実際に裁判所でも未払い残業代の支払いが命じられたケースが多くあります。

    たとえば、「役職手当があるから残業代は不要」と説明されることがありますが、これは法的には通用しません。役職手当と残業代は別物だからです。

    多くの管理職は管理監督者に当てはまらない

    管理監督者の厳しい要件

    管理監督者として認められるには、労働条件の決定や労務管理において経営者と一体的な立場にあることが必要です。具体的には、以下の条件をすべて満たさなければなりません。

    • 経営判断への関与:実際に会社の経営に関する意思決定に参加しているか
    • 勤務時間の自由:出退勤が自らの裁量で決定され、厳格な管理下にないか
    • 報酬の高さ:一般社員と比べて明確に高い賃金が支給されているか

    これらの要件は非常に厳格であり、多くの管理職は実際にはこれらを満たしていない場合が多いのです。

    名ばかり管理職の実態

    実際、多くの企業では以下のような状況が見受けられます。

    • 勤務時間がタイムカードで厳格に管理され、残業が明確に記録される
    • 経営判断に関与する権限がほとんどなく、業務内容が一般社員と変わらない
    • 役職手当は支給されるが、給与水準において一般社員との差がほとんどない

    このような場合、企業側が管理職として一律に「管理監督者」として扱っていても、実際にはその要件を満たしていないため、労働者は残業代を受け取る権利があるのです。

    誤解が生じる原因

    では、なぜ多くの管理職が「管理職だから残業代は出ない」と誤解してしまうのでしょうか。主な要因は以下の通りです。

    • 企業が「管理職は管理監督者だから残業代は不要」と一方的に説明している
    • 役職手当が支給されることで、残業代が既に含まれていると誤認している
    • 社内文化として、管理職に長時間労働を強いる風潮がある
    • 人件費削減のため、あえて残業代支払いを回避する運用がなされている

    これらの要因が重なり、多くの管理職が自らの権利を主張せず、泣き寝入りしてしまうケースが散見されます。

    管理職でも残業代請求は可能!

    管理職でも残業代請求の可能性はある

    重要なのは、管理職であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ、通常の労働者と同様に残業代を請求できるという点です。
    出退勤が厳格に管理され、勤務実態が一般社員と大きな違いがない場合、「名ばかり管理職」と判断されることが多いです。
    実際に、裁判例においても、管理監督者の要件を満たさない管理職に対し、未払い残業代の支払いが命じられたケースが多数存在しています。管理職でも、法律上の管理監督者でなければ残業代請求は可能です。

    請求できる可能性が高いケース

    名ばかり管理職の場合、残業代請求が認められる可能性が高いです。裁判所も多数の未払い残業代請求を認めています。

    証拠収集と法的手続きのポイント

    適正な賃金を受け取るためには、まず自らの労働実態を証明する証拠を確保することが不可欠です。
    • タイムカード、PCログ、メールのやり取り、日報など、勤務実態を示す資料を保存しましょう。
    • これらの証拠があれば、残業代の計算根拠が明確となり、企業に対する請求の際に強力な証拠となります。
    • 不当な扱いが認められる場合は、労働基準監督署や弁護士に相談し、未払い残業代の請求手続きを進めることが重要です。

    まとめ

    企業が管理職を「管理監督者」として一律に扱う結果、多くの管理職が「管理職だから残業代は出ない」という誤解に陥っています。しかし、法律上は、管理監督者の厳格な要件を満たしていなければ、管理職でも残業代の支払いを受ける権利があります。自分の勤務実態をしっかりと確認し、もし管理監督者の要件をクリアしていなければ、未払い残業代の請求が十分に可能です。
    本記事では、管理職に残業代が出ない理由、その背後にある法的根拠、さらに実際に請求に踏み切るための証拠収集や法的手続きについて詳しく解説しました。
    もし、管理職として長時間労働を強いられているにもかかわらず、適正な残業代が支給されていない状況に心当たりがある場合は、企業側の説明だけに頼らず、法律上の権利を再確認し、必要な対応を検討してください。
    また、管理監督者について詳しく知りたい方は「名ばかり管理職は残業代請求できる!管理監督者と認められるための3要件を解説」や「中間管理職や名ばかり管理職には残業代が出ないのか~裁判例を役職ごとに整理して解説~」を、残業代請求の流れについては「管理職(課長)が残業代500万円強の支払いで和解した事例(請求額600万円)」をぜひご覧ください。
    最終的には、「管理職だから残業代は出ない」という誤った認識を正し、自らの労働条件を見直すことで、適正な賃金を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。この記事が、あなたの権利意識を高め、正当な労働環境の確保につながることを願っています。