廃業時、「自宅も手放さなければならない」と思っていませんか?
福岡で廃業を検討されている経営者の方にとって、
「会社の借金の保証人になっているが、自宅まで手放すことになるのか?」
「担保はついていないのに、売却を迫られるのか?」
といった不安は非常に大きな問題です。
こうした状況で活用できるのが、経営者保証ガイドラインという制度です。
このガイドラインを用いることで、条件によっては自宅を残せる可能性があります。
経営者保証ガイドラインとは?
経営者保証ガイドラインは、中小企業の経営者が会社の借入に個人保証を提供する慣行を見直すために策定された準則で、円滑な廃業や再チャレンジを後押しすることを目的としています。
一定の条件のもとであれば、保証人である経営者が最低限必要な生活資産(例:自宅)を保有することも認められています。
無担保の自宅とは?
「無担保の自宅」とは、次のような不動産を指します:
- 会社の借入や住宅ローンによる担保設定(抵当権など)が一切ない
- 経営者本人名義で、自由に処分できる状態の不動産
このような自宅であれば、ガイドライン上、比較的保有が認められやすい資産といえます。
もっとも、実際に保有が認められるかどうかは、以下の2つの要件を満たすかどうかによって変わってきます。
無担保の自宅を残すための要件
判断ポイント①:自宅の評価額が「回収見込額の増加額」以内か?
「回収見込額の増加額」とは、簡潔に言うと、早期の事業再生または廃業を行うことにより、債権者が通常より多く回収できると見込まれる金額のことです。
自宅の評価額がこの範囲内であれば、保証人による保有が許容される可能性が高まります。
判断ポイント②:自宅が「華美」ではないか?
自宅が華美でないものである必要があります。
もっとも、自宅が華美かどうかは様々な要素を踏まえて判断され、自宅の評価額のみで決まるわけではありません。
要件を満たさない場合でも、対応方法はあります
上記の要件①②を満たさない場合、例えば、評価額が「回収見込額の増加額」を超えている場合でも、以下のような対応をすることで自宅を保有し続けられるケースがあります。
- 親族が資金を出して自宅を買い取り、買取代金の全部または一部を債権者に弁済する
- 親族が自宅の価値に相当する額の資金を出し、その全部または一部を債権者に弁済する
- 経営者の別の残存資産(現預金等)を債権者に弁済する
実務上の対応例(過去の対応事例をもとに)
私が過去対応した事例では、不動産鑑定士による評価額を基に、親族が自宅の価値に相当する額の資金を出し、保証債権者と交渉しました。
その結果、保証人本人はそのまま自宅に住み続けることが可能となりました。
このように、上記の要件を満たさない場合であっても、保有を認めてもらえる可能性があります。
無担保でも注意すべき点
- 評価額が高額だと、債権者は回収できる資産として考える
- 担保がないからといって、自動的に残せるわけではない
まとめ 福岡で廃業をお考えの方、自宅を残すならお問い合わせを
無担保の自宅を残すには、評価額や生活実態の説明など綿密な準備が必要です。
当職は福岡を拠点に、経営者保証ガイドラインを用いた債務整理や廃業支援のご相談に対応しています。
「会社を閉じても、自宅を守りたい」——その思いを、まずはお聞かせください。
ご自身のケースで自宅を残せる可能性があるか、現状整理から丁寧にサポートいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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