「自分(社長個人)の破産だけは避けたい」
「会社の借金が返せない。もうダメかもしれない。だけど、自分(社長個人)の破産だけは避けたい」
そんな悩みを抱える経営者の方に知っていただきたい制度があります。
それが経営者保証ガイドライン(正式名称:経営者保証に関するガイドライン)です。
このガイドラインを使えば、会社が破産や清算に至っても、社長個人が破産せずに済む可能性があります。
この記事では、制度の概要と活用のポイントを分かりやすく解説します。
そもそも経営者保証とは?
中小企業の社長が、会社の借入金に対して個人で連帯保証することを「経営者保証」と言います。多くの中小企業の社長が経営者保証を行ってきましたが、会社が破産した際に、社長個人が自己破産に追い込まれるリスクを高める要因でもあります。
事業再生や債務整理をしたいけれど、経営者保証があるから踏み切れないといったニーズに対応するのが経営者保証ガイドラインです。
「保証人=自己破産」ではない?経営者保証ガイドラインとは?
経営者保証ガイドラインについてお聞きになった方は少ないと思います。
経営者保証ガイドラインとは、中小企業の経営者が金融機関等からの借入れに個人保証(経営者保証)している場合に、保証履行を求める際の中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを定めたものです。制度としては、平成26年2月1日からスタートしています。
経営者保証ガイドラインは、金融庁においても、金融機関等に対して積極的な活用を促すなど、その普及・定着に向けた取組みが積極的に推進されており(廃業時におけるガイドラインの基本的考え方の公表)、経営者保証ガイドラインを使用する旨の申し出を受けた場合において、金融機関等において誠実に対応することとされております。
実務上、経営者保証ガイドラインは、事実上の標準ルールとして機能しているため、同ガイドラインによる対応を金融機関が拒否するケースはまれです。
経営者保証ガイドラインを利用するメリット
経営者保証ガイドラインを利用するメリットは以下の3点です。
- 社長(保証人)の破産を回避できます。
- 社長(保証人)が一定の資産(自宅や生活費など)を手元に残せる可能性があります。
- 保証債務の整理をしても官報や信用情報に掲載されません。
「会社が潰れたら社長も破産する」は昔の常識
会社が返済できなくなれば、連帯保証人である社長が個人の財産で支払う。 一昔前では、会社が潰れたら社長も破産するというのが一般的でした。
しかし、今は、経営者保証ガイドラインがあるので、会社が破産しても、社長も破産する必要はないのです。
どんな人が使えるの?
以下の条件を満たす社長が対象になります。
- 保証しているのが会社の借金である
- 会社が再生や清算の手続(法的・私的整理)に着手している
- 保証人(社長)が誠実に財産開示している
- 反社会的勢力との関係がない
基本的には、これらの条件を満たせば、金融機関と交渉して「残せる財産」「返済額」「免除額」を調整できます。
経営者保証ガイドラインを利用するための要件が厳しいといったことはありません。
経営者保証ガイドラインを利用した債務整理の流れ(法人が破産した場合)
- 弁護士に相談
- 財産状況をまとめる(預金、不動産、負債など)
- 金融機関と交渉(弁護士が支援)
- 弁済計画案を作成・提出
- 返済額及び残す資産の合意
- 簡易裁判所に特定調停申立
- 調停成立
- 合意した内容の返済
担当した具体的事例(一例)
私が担当した具体的事例(一例。金額等は変更しています。)を用いて、どの程度返済するのか、いくら残せるのか等を見ていきましょう。
①債権者への返済が少なくても破産を回避した事例
X社は、金融機関2行への債務が合計2000万円程度、その他の取引債務があり、破産せざるを得ませんでした。
代表者は、2000万円の保証債務を負担していましたが、現金・預金合わせて90万円程度の資産しかありませんでした。大幅な債務超過であり、破産しかないように思えます。
しかしながら、このような場合でも経営者保証ガイドラインが利用できます。
代表者は、経営者保証ガイドラインを利用して保証債務を整理した結果、20万円の支払いをすることで破産を回避することができました。
②残せる資産を大きく確保した事例
Y社は、金融機関2行への債務が合計3000万円程度、その他取引債務があり、破産せざるを得ませんでした。
代表者は、3000万円の保証債務を負担していましたが、不動産(正味資産価値700万円程度)と現預金数万円の資産しかありませんでした。こちらも破産しかないように思えます。
しかしながら、この場合も経営者保証ガイドラインを利用できます。
しかも、時間をかけて不動産を高値で売却する交渉を進めた結果、100万円程度を債権者に返済して、400万円を超える財産を手元に残せる状況となっています。仮に破産していたとすれば、代表者には数万円しか残りませんでした。
ご相談をご希望の方へ【福岡・全国対応】
これまで「会社が潰れたら、社長も自己破産するしかない」と思い込んでいた方も多いかもしれません。ですが、経営者保証ガイドラインを利用すれば、会社が破産しても社長個人が破産を回避できる可能性があります。
この制度を利用することで、
- 自宅や生活費など財産を一定限度確保することができる
- 保証債務の整理をしても、官報や信用情報に掲載されない
- 社会的信用や生活基盤を守りながら、再出発の準備ができる
といったメリットが得られます。
そして、何より重要なのは「破産は最終手段」であり、その前に相談すれば選択肢があるということです。
経営者保証ガイドラインは、決して敷居の高い制度ではなく、条件を満たせば多くの中小企業経営者が利用可能です。
「会社の資金繰りが厳しくなってきた、借金の返済が難しい、でも社長個人の自己破産はしたくない」
そんなお悩みをお持ちであれば、早めに弁護士にご相談いただくことが何よりの第一歩です。
社長の破産を回避し、新たな生活をスタートするための一手として、ぜひ経営者保証ガイドラインの活用をご検討ください。
福岡で経営者保証ガイドラインを利用した債務整理をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。
また、福岡を拠点に活動しておりますが、全国からのご相談にも対応しておりますので、福岡以外の方もご遠慮なくご相談ください。