会社の廃業を考えるとき、多くの経営者が真っ先に不安を感じるのが「自宅を手放さなければならないのか?」という問題です。
実際、経営者保証ガイドラインを活用することで、会社の債務整理を行いながら自宅を保有し続けた事例が、公表資料などでも報告されています。
私自身も、親族による買い取り支援を受けて自宅の居住継続が実現したケースを経験しています。
ただし、自宅を残せるかどうかは、自宅の状況により大きく異なります。
以下では、典型的な3類型に分けて、それぞれの判断ポイントを解説します。
3類型の概要
ご自身の状況に該当するものをクリックして、詳細をご確認ください。
【タイプA】住宅ローンが残っている自宅
自宅に住宅ローンが残っている場合は、「返済可能かどうか」「不動産評価額と残債のバランス」が判断のカギとなります。
状況次第では住み続けられた実例もあります。
詳細記事:福岡で住宅ローン付きの自宅を手放しくたくない経営者へ 廃業後も自宅を残せるかの判断ポイント【弁護士が解説】
【タイプB】無担保の自宅
自宅に会社担保も住宅ローンもついていないシンプルな状態です。
担保がないからといって自動的に残せるわけではないことですが、自宅を残すことを検討しやすいです。
詳細記事:福岡で自宅に担保が付いていない経営者へ 廃業後も自宅を守れるか【弁護士が解説】
【タイプC】会社の借入の担保がついている自宅
自宅が会社の借入の担保になっているケースです。
このタイプは自宅を残すためのハードルが高くなってしまいますが、残すことができる可能性はあります。
詳細記事:福岡で自宅を会社借入の担保にしている経営者へ 廃業後に自宅を残すための対処法【弁護士が解説】
自宅を残すために重要なポイント
経営者保証ガイドラインでは、「回収見込額の増加額」や「一定期間の生計費」といった考慮要素があります。親族の資金援助・買い取りにより、実際に自宅を残した事例も存在します。
「売却して終わり」ではなく、住み続ける形を取ることができた例も数多くあります。
「自宅を守れるかも」と思ったら、早めのご相談を
「もう自宅を手放すしかない」と思い込んでいませんか?
正確な現状把握とガイドラインの適用によって、自宅を守る道が開ける可能性は十分にあります。
私は福岡を拠点に、経営者保証ガイドラインを活用した債務整理のご相談を数多く受けています。
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