会社借入の担保が付いている自宅であっても、保有の可能性は有る
会社の借入の担保として自宅に(根)抵当権が設定されている場合、その不動産は担保権者が優先的に回収するものとして扱われます。
そのため、自宅を残したい場合には、担保権者の権利に配慮しつつ、返済や代替策を講じる必要があります。
また、担保を外せたとしても、今度は担保権者以外の債権者(一般債権者)との調整が必要となることがあります。
この記事では、次の2パターンに分けて整理します(なお、担保権者に対する債務は以下「被担保債務」といいます。)。
- 【パターン①】被担保債務 > 不動産価値(オーバーローン)
- 【パターン②】被担保債務< 不動産価値(担保超過)
【パターン①】被担保債務 > 不動産価値(オーバーローンの自宅)
この場合、自宅を売却しても被担保債務を全額返済することはできません。
不動産価値相当額を返済できる場合
<担保権者との関係>
担保権者は、少なくとも不動産価値相当額の回収を求めるのが一般的です。
そのため、自宅を保有するには、不動産価値相当額を他から工面して返済し(例:親族からの資金援助)、担保解除を求めます。
また、不動産価値相当額に相当する額を抵当権者に対して分割弁済することにして、担保権者と協議する方法もあります。
<一般債権者との関係>
不動産価値を上回る債務が担保権者に集中しているので、一般債権者にとっては、この不動産は無価値な資産です。
そのため、担保権者との調整さえつけば、一般債権者の反対で保有できなくなるリスクは低めです。
不動産価値相当額を返済できない場合
自宅を売却し、売却代金を担保権者への返済に充てます。一般債権者への返済には充てられません。
【パターン②】被担保債務 < 不動産価値(担保超過の自宅)
パターン①とは異なり、自宅を売却すれば会社債務は全額返済でき、さらに余剰金が発生する可能性があります。したがって、一般債権者との調整も必要です。
被担保債務を全額返済できる場合
<担保権者との関係>
全額返済できれば、担保権は抹消可能です。ただし、自宅を売らずに保有するには、まずはその返済資金を準備する必要があります。
<一般債権者との関係>
担保解除後、余剰となる不動産価値については、一般債権者の回収対象になります。
担保解除後の自宅を保有するには、上述の担保権者に対する返済原資を確保することに加えて、以下の要件も満たす必要があります。
- 余剰価値が「回収見込額の増加額」の範囲内であること
- 自宅が社会通念上「華美でない」こと
被担保債務を全額返済できない場合
自宅を売却し、担保権者に対する債務を弁済します。
弁済後の売却代金残額は、自由財産又は残存資産(回収見込額の増加額の範囲内で)として残すことを一般債権者と協議します。
まとめ 会社借入の担保付きの自宅を残すには、的確な状況把握から
会社の借入のために担保が設定されている自宅は、保有を希望する場合のハードルは高いですが、条件を整理した上で、返済原資を確保できれば、保有が認められる可能性もあります。
まずはご自身の状況を把握し、適切な整理方法を検討していくことが大切です。
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