「管理職だから残業代は出ない」
「管理職はサービス残業するしかない」
「管理職は残業代なしが当たり前」

そう思っていませんか。
しかし、管理職だからといって残業代を一切支給しなくてもよい、というわけではありません。労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合、管理職でも未払い残業代を請求することが可能です。
本ガイドでは、管理職の未払い残業代請求について、法律の基礎知識から請求手続き、成功事例までを概説します。

管理職の未払い残業代請求の基本

管理職の残業代が支給されていない理由

多くの会社では管理職に残業代が支給されていないと思います。その理由は、会社が管理職を労働基準法41条2号の管理監督者として扱ってきているからです。しかし、実は、管理職が労働基準法の管理監督者に当たらず、会社の扱いが違法であるケースが多いのです。管理職が管理監督者に該当しないにも関わらず、残業代を支払わない場合には違法となります。
➡詳細記事:管理職に残業代が出ないのはなぜか

管理監督者とは

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者です。文字通り経営者と一体的な地位になければならないので、管理監督者と認められるためのハードルは高いです。
➡詳細記事:名ばかり管理職は残業代請求できる!管理監督者と認められるための3要件を解説

中間管理職が管理監督者に当たるか

部長、次長、課長、係長等の中間管理職が管理監督者に当たるでしょうか。実務的には、大会社の部長クラスであれば管理監督者に該当することが多いですが、それ未満であれば管理監督者にあたる人は少ないと思います。部長クラスでも管理監督者に該当しない場合があるのが実情です。もちろん名ばかり管理職は管理監督者に当たりません。

➡詳細記事:中間管理職や名ばかり管理職には残業代が出ないのか~裁判例を役職ごとに整理して解説~

管理監督者ではない管理職には残業時間の上限規制があります。

労働基準法36条3項及び4項により、自動車運転業務や医師業務などを除いて、残業(時間外労働)の上限は原則として⽉45時間・年360時間と なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。これは、管理監督者でない管理職でも同様です。
管理監督者でない管理職に、月45時間を超える残業をさせることはできません。
➡詳細記事:管理監督者ではない管理職には残業の上限規制は適用されます。 ※記事執筆中

管理職の未払残業代請求の具体的な進め方

管理職の未払残業代請求の流れ

管理職の未払残業代請求は、所定労働時間からの超過時間を大まかに計算→証拠集め→ご自身又は弁護士経由での交渉→交渉不成立の場合に労働審判又は訴訟→未払残業代回収という流れで進みます。
➡詳細記事:管理職の未払残業代請求の具体的な流れを解説 ※記事執筆中
➡詳細記事:退職後でも管理職の未払残業代は請求できる! ※記事執筆中

管理監督者に当たるのかの確認

まずは、ご自身が管理監督者に当たるのかを検討する必要があります。管理監督者に当たるかは上記詳細記事(名ばかり管理職は残業代請求できる!管理監督者と認められるための3要件を解説中間管理職や名ばかり管理職には残業代が出ないのか~裁判例を役職ごとに整理して解説~)で説明しています。

どの程度残業代が発生するかの確認

次に、自分が管理監督者に当たらないとして、残業代がどの程度発生するかを確認します。
➡詳細記事:簡単に残業代が発生しているかどうかを確認する方法 ※記事執筆中

証拠収集

残業代が発生することが分かったとしても、残業代請求をするには残業代が発生していることの証拠が必要です。
➡詳細記事:管理職の残業代請求をするためにどのような証拠を集めればよいか ※記事執筆中
➡詳細記事:タイムカードが重要です!タイムカードの位置づけ、集め方、タイムカードがない場合の証拠収集方法を解説 ※記事執筆中

交渉

交渉はご自身でするより弁護士に依頼して行う方がスムーズに進むケースが多いです。弁護士が行う場合には、内容証明郵便の発送からスタートすることが多いです。
➡詳細記事:管理職の未払残業代請求交渉は弁護士に依頼して行うのがベター 弁護士が行う交渉の流れを踏まえて解説 ※記事執筆中

労働審判

交渉が決裂した場合、地方裁判所の労働審判を活用して解決を図るケースが多いです。
➡詳細記事:管理職の未払残業代請求の労働審判の流れ ※記事執筆中
➡詳細記事:弁護士を入れて労働審判を進めるべき理由 ※記事執筆中
➡詳細記事:いくらで和解すべきなのか、和解を検討するに当たってのポイント ※記事執筆中

訴訟

労働審判でも解決しない場合には、訴訟を提起することになります。
➡詳細記事:労働審判と訴訟はどっちが良いの?メリット、デメリットを比較 ※記事執筆中
➡詳細記事:付加金とは何か ※記事執筆中

会社の典型的な反論とそれに対する対応

会社は残業代請求に対して必ずといっていいほど反論してきます。会社の反論に対して適切な再反論を行う必要があります。
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ①管理監督者  ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ②みなし残業代(固定残業代) ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ③管理職手当 ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ④みなし労働時間制 ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ⑤不支給の合意 ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ⑥自主的な残業 ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ⑦承認手続なし ※記事執筆中
➡詳細記事:会社の反論とそれに対する再反論 ⑧持ち帰り残業 ※記事執筆中

請求期間に注意

残業代請求ができる期間は3年間です。残業代請求をするのであれば、早めに行うのが得策です。
(➡詳細記事:管理職の未払残業代請求はいつまでにすべき?時効、証拠消滅リスクへの対応)

成功事例

課長であったAさんの事例を見てみましょう。Aさんは、労働審判において、600万円強の未払残業代があった状況で500万円強を獲得しました。
➡詳細記事:管理職(課長)が残業代500万円強の支払いで和解した事例(請求額600万円強)

まとめ:管理職の未払残業代の請求は早めに

未払い残業代は時効があるため、早めの行動が重要です。証拠を集めた上で、専門家である弁護士に相談することで、スムーズな解決が期待できます。

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